
イルミネーションが街のあちこちでみられるようになってきましたね・・・写真は事務所のあるフォレスタ六甲の内部から外の街路樹を写したところです。
前回のエレベーターの続きです。建築に携わる者として、今回は法的な部分を見て行こうと思います。
エレベーターについては建築基準法の第八条、第十二条に記載されており、「適法な状態に維持するよう努めなければならない」「定期的に有資格者の検査を受けて・・・」・・・と難しく書かれています。
簡単に言うと、年一回くらいは(法で定められた)検査を実施して(法に適した)安全な状態を維持すればいい。ということで、その具体的な方法については書かれていません。
ですので、検査だけ業者さんにまかせて、メンテナンスはオーナーや管理者が自分でやることも可能です。でも普通は業者さんとメンテナンス契約を結びますよね。
あまり知られてませんが、エレベーターは電化製品や他の設備(冷暖房、空調)などに比べてメーカークレームが非常に多いといわれています。
表面化しないのはそのほとんどをメーカー系列のメンテナンス会社が内密に処理してしまっているからで、車のリコールなどと違って第三者が不良箇所(クレームの原因)を特定することは困難だそうです。隠蔽気質のあるどこかの業界と似てますね・・・
ちなみにエレベーターの法的耐用年数は17年、実際は約30年動けばいい方で、30年以上動いてるエレベーターはメンテナンスの金額も高額だとか・・・
皆さんが普段利用しているエレベーターはいかがですか?
Shinya.k |